ノベルティに品質表示は必要?制作前に注意すべき法律について解説
本記事は、ノベルティ制作会社「コシオカ産業株式会社 MONOCOTO Design Lab事業部」が執筆しております。
「ノベルティに品質表示は必要なのか」「ノベルティ制作時に注意すべき法律はあるのか」と疑問を抱えていませんか?
結論、無償で配布するノベルティには、品質表示の義務付けがされていません。
家庭用品品質表示法とは、消費者が商品を購入する際に損しないことを目的に制定された法律のことです。そのため、品質表示の義務は、販売品のみに限られています。
ただし、ノベルティには品質表示の義務がない一方で、景品表示法が適用されるため注意しましょう。
景品表示法も品質表示と同じ目的で制定された法律であるため、優良誤認や有利誤認を引き起こす表示、高額すぎる景品類の提供などに気をつける必要があります。
本記事では、ノベルティの制作時に注意すべき法律について解説しています。事前に注意すべき法律を知り、法律違反のないようノベルティを制作しましょう。
また、ノベルティ制作を検討している場合は、ノベルティ制作会社「コシオカ産業株式会社」への依頼も検討してください。
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なぜ義務がない?ノベルティが品質表示法の対象外になる理由
品質表示法とは、消費者が商品をする際に不測の損失を被ることのないよう、消費者の利益を保護する目的で制定された法律です。
家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護することを目的に、昭和37年に制定されました。
引用元:消費者庁 家庭用品品質表示法とは
つまり、販売品のみが品質表示義務の対象になり、販売品ではないノベルティは品質表示義務の対象外です。
また、現在国内で販売されている食品や品物のほとんどは、法律にて品質表示が義務付けられています。洋服に付いているタグや電気製品の取扱証明書などが品質表示に該当します。
ノベルティは景品表示法の対象になるため注意
ノベルティは品質表示法の対象になりませんが、景品表示法の対象になるため注意しましょう。景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
景品表示法も一般消費者の利益保護のために制定された法律です。誤認する内容の表示禁止や景品類の最高額制限などが景品表示法の違反に当てはまるため注意しましょう。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
引用元:消費者庁 景品表示法とは
ノベルティを制作する際、景品表示法でとくに注目したいのは景品類の限度額です。顧客との取引額に応じて、ノベルティの限度額は変わります。
また、限度額が制限されていることを理由に、低品質なノベルティを制作するのは避けましょう。ノベルティは企業の名前や商品を宣伝するのが目的であるため、低品質なノベルティだと本来の目的を達成できません。
品質表示の必要有無を問わず、消費者のことを考えた質の良いノベルティを作ることで、ノベルティの効果を最大限引き出せるようになります。
ノベルティも対象!景品表示法で定められている3つの規制
景品表示法とは、メーカーや販売店などの事業者が、自らの商品やサービスを過大にPRし、消費者に誤解を招くことを防ぐ法律です。
この法律によって、消費者が商品やサービスを適切に選択できるようになります。ノベルティは景品表示法に基づく景品規制が適用されます。
- 総付景品の規制
- 一般懸賞の規制
- 共同懸賞の規制
景品規制には、上記3つ対象があるため、ノベルティが違法にならないようしっかり理解しておきましょう。
総付景品の規制
総付景品とは、商品・サービスを利用した方や来店した方に、プレゼントとして提供する景品類のことです。「ベタ付け景品」とも呼ばれており、対象者全員に配布する場合は、総付景品に当てはまります。
ノベルティにおいて総付景品に当てはまるのは、次のようなものです。
- 展覧会などで来場者全員に提供されるもの
- ペットボトルに付けたおまけ
- 申し込みや来店の先着順で配られる金品
ノベルティは対象者全員への配布が一般的であるため、総付景品であるケースがほとんどです。
また、総付景品は次のように限度額が決められています。
顧客が支払った金額 | 景品類の最高額 |
---|---|
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 支払い価格の10分の2 |
支払いなし | 原則100円 |
総付景品の限度額は顧客の支払った金額で大きく左右します。1,000円未満の支払いだと200円、1,000円以上だと支払い金額の10分の2が限度額です。
また、商品やサービスの購入有無を問わずノベルティを配布する場合、限度額は原則100円に設定されています。ただし、商品・サービスの最低価格が100円を超えると認められる場合は、最低価格が限度額となります。
一般懸賞の規制
一般懸賞とは、商品購入者・サービス利用者がくじやゲームなどを通して提供される景品類のことです。
次のようなものが、一般懸賞に当てはまります。
- くじ、抽選券など
- 優劣によって商品が提供されるようなゲーム、競技、遊戯
商品・サービスの利用者が、くじや抽選などの結果次第やゲームの勝ち負けなどで得られる商品のこと「懸賞」と言います。
一般懸賞は「懸賞」を単体で行う場合に当てはまり、複数の事業者が参加して行う懸賞は「共同懸賞」として扱われるため注意が必要です。
また、総付景品は次のように限度額が決められています。
顧客が支払った金額 | 景品類の最高額 | 景品類の総額 |
---|---|---|
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 | 売上予定総額の2% |
共同懸賞の規制
共同懸賞とは、複数の事業者が共同で行う懸賞であり、基本的な考え方は一般懸賞と変わりません。
次のようなものが、共同懸賞に当てはまります。
- 地域商店街・ショッピングセンターなどでの福引き
- 同業者が共同で行うフェアなどでのくじ引き
また、共同懸賞の上限額は、一般懸賞よりもやや高めに設定されています。
顧客が支払った金額 | 景品類の最高額 | 景品類の総額 |
---|---|---|
問われない | 支払い金額にかかわらず30万円 | 懸賞と関係のある商品・サービスの売上予定総額の3% |
共同検証の場合、支払い金額はとわれず、最高30万円までと決められています。また、景品類の総額も一般懸賞が2%であるのに対し、共同懸賞は3%です。
ノベルティ景品表示法の違反で起きる3つのこと
景品表示法に違反する不当な表示や過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、行政指導や行政処分を受けることになります。
消費者庁は事業者へ事情聴取などの調査を実施し、違反が認められた場合は事業者に弁明の機会を与えた上で行政指導が行われます。
- 景品規制または不当表示規制の違反をした場合は「措置命令」
- 課徴金対象行為をした場合は「課徴金納付命令」
- 措置命令にも従わず違反を継続した場合は「刑事罰」
行政指導を行ったのにもかかわらず、改善が見られない場合や明らかな違反行為があった場合には、上記3つの罰則が下されます。
景品規制または不当表示規制の違反をした場合は「措置命令」
措置命令とは、景品規制または不当表示規制に違反した事業者に対し、主に次の3事項を命ずる措置です。
- 不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除
- 再発防止策を実施
- 今後同様の違反行為を行わないという誓約
措置命令は最もよく行われる行政措置で、消費者庁や都道府県が下します。
また、違反の事実が認められない場合でも、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導措置が行われます。
課徴金対象行為をした場合は「課徴金納付命令」
課徴金対象行為とは、消費者が「著しく良い」と誤認する過剰で不当な景品表示を行うことです。誤認されるような飛躍した景品表示は、一般消費者の利益を損ないかねません。
上記のような行為を行った違反事業者は、違反で得た利益を国に没収される「課徴金納付命令」という措置がとられます。
課徴金納付命令の措置がとられた場合、対象となる商品・サービスの売上額に3%を上乗せした金額を支払わないといけません。ただし、例外として、次の2つの場合は国への支払いが免除されます。
- 違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められる場合
- 課徴金額が150万円未満となる場合
また、課徴金納付命令の措置を施行するのは、消費庁のみです。都道府県には施行する権限がありません。
措置命令に従わず違反を継続した場合は「刑事罰」
景品表示法に違反した場合でも、いきなり刑事上の罰則を科されることはありません。消費者庁や都道府県から措置命令を受けた後、従わずに違反行為を継続した場合に刑事罰が下されます。
刑事罰で科されるのは、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、あるいはその両方です。
さらに、法人に対しても3億円以下の罰金が科されます。また、第三者に損害を与えた場合は、損害賠償の必要が生じるケースもあるため、注意しましょう。
ノベルティには品質表示を記載するのがおすすめ!
ノベルティには、原則品質表示義務がありません。ただし、非売品のノベルティを商品化して販売するケースはよく見られます。
将来の販売を考えていなくても、ノベルティの評判の良さから商品化を考えるパターンもあるでしょう。ノベルティの製作時点で品質表示を記載していれば、機械を損失せずにスムーズに販売できます。
また、品質表示は製品のジャンルごとで記載すべき内容が異なります。品質表示が義務付けられているジャンルは、次の4つです。
品質表示が必須なジャンル | 記載すべき内容 |
---|---|
繊維製品 | 洗濯やアイロンなどの取り扱い絵 |
合成樹脂加工品 | 原材樹脂・耐冷温度・容量・寸法など |
電気機械器具 | 電気用品安全法などで定められた内容 |
雑貨工業品 | JISやJASのマーク |
ノベルティを販売したいときに気をつけるべき3つのポイント
ノベルティを販売したいときに気をつけるべきポイントは、次の3つです。
- ノベルティは基本販売できない
- ノベルティを販売したいときは品質表示を記載する
- ノベルティの転売禁止を記載する
ノベルティは、基本的に販売せずに配布を目的に制作します。そのため、販売したい際は上記の点に注意しないと、法律違反や利益の損失になる可能性があるため気をつけましょう。
ノベルティは基本販売できない
ノベルティは非売品であり、基本的に家庭用品品質表示法で定められている品質表示が記載されていません。品質表示がない状態で販売した場合は、法律違反となるため注意しましょう。
家庭用品品質表示法の品質表示義務は、一定水準の品質が守られた安心安全な商品を消費者に届けるための法律です。
ノベルティをもし販売するのであれば、必ず品質表示が必要になりますので注意しましょう。
ノベルティを販売したいときは品質表示を記載する
ノベルティは基本的には販売できませんが、家庭用品品質表示法で定められている品質表示を記載すれば販売できるようになります。
販売を見据えてのノベルティ制作であれば、あらかじめ品質表示を記載しておきましょう。
ただし、家庭用品品質表示法では、ジャンルによって表示する事項が異なるので注意が必要です。
ノベルティグッズの転売禁止を記載する
ノベルティは非売品であるため、品質表示がありません。そのため、転売として販売してしまうと法律違反になる可能性があります。
上記の行為に対してノベルティの配布企業に直接の責任はありませんが、転売禁止の記載がないことで転売数を増やしてしまうかもしれません。
また、転売されるほどのノベルティは価値がある商品だと言えます。企業や店舗のオリジナルグッズとして、一定のユーザーから人気がある場合はそれなりの価値がつくでしょう。
今後の商品化を考えて制作されたノベルティであれば、なおさら商品として価値があります。ノベルティを商品化したときの価値や利益を損なわないためにも、ノベルティの段階で転売禁止の事項を記載は必須です。
ノベルティは法律を守って制作しよう!
本記事では、ノベルティの品質表示と制作するときに注意したい景品表示法について解説しました。
ノベルティに品質表示は必要ありませんが、品質表示がないことを理由に低品質なノベルティの制作は避けましょう。
ノベルティは、非売品であっても企業の名前や商品を知ってもらうための重要な手段です。消費者のことを考えず低品質のノベルティを制作してしまうと、企業のイメージダウンにつながり、大きな損失になりかねません。
また、法律を十分理解しておらず、法律違反となってしまうと、企業として取り返しのつかない事態を招いてしまいます。
ノベルティを制作する際は、法律を正しく理解した上で、消費者のことを考えた品質の良いものを作るように取り組みましょう。
ノベルティの制作はコシオカ産業がおすすめ!
弊社・コシオカ産業はさまざまなノベルティを手掛けております。
弊社は、選りすぐりのデザイン事務所やプロモーション会社、ブランディング会社と提携し、お客様のニーズ・想いに合わせて最適な企画・デザインを提供しております。
また、商品企画からデザイン、設計、生産までを一貫して行っているのも弊社の強みの一つです。
お客様の気持ちに寄り添った提案を心がけておりますので、初めてのノベルティ制作で法律が分からないという方でも大丈夫です。
ノベルティを制作する過程で、法律の知識も共有しながらサポートいたします。ノベルティグッズの制作を考えている方は、ぜひ一度ホームページからお問い合わせください。
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