ノベルティでは著作権侵害に注意!「知らなかった」では済まないため事前に調査が必要

「ノベルティ制作時に著作権で気をつけるべきことは?」と疑問を抱えている方もいるでしょう。

著作権に気をつけなければ、法律違反となり損害賠償を請求される可能性があります。

企業ブランドの低下にも繋がるため、ノベルティ制作時は必ず著作権について確認しましょう。

そもそも著作権とは?

著作権の内容は、次の通りです。

著作権は著作物を保護するための権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
引用元:日本弁理士会 著作権とは

著作権とは、著作物を創作した著作者に対して与えられる法的権利のことです。

デザイン、ロゴ、イラスト、写真などは著作権で保護される著作物であるため、それらを制作した著作者には著作権が発生します。

また、著作物は法律で保護されており、著作者の承諾を得ずに著作物を利用した場合は次のような罰則が科されます。

<著作権等の侵害者>
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号)
懲役:3年以下
罰金:300万円以下(法人は1億円以下の罰金)
引用元:日本弁理士会 著作権とは

法人の場合、著作権を守らないと、最大で1億円の罰金が科されます。

重い罰金を科されないためにも、ノベルティ制作時は著作権に違反していないか慎重になることが重要です。

ノベルティが著作権を侵害してしまうケース

ノベルティが著作権を侵害してしまうケースとしては、次の3つが挙げられます。

  • 人気キャラクターのイラストを利用する
  • 許可を得ずに有名人の画像を利用する
  • 無断で人が撮った写真を利用する

人気キャラクターのイラストを利用する

人気キャラクターのイラストや画像を、著作者に許可も取らず商品デザインに使用するのは、製作・販売するのは著作権の侵害になります。

また、販売しなくても、人気キャラクターのイラストを使ったアイテムを無償で大勢の人に配ることも著作権の侵害に当たるので気を付けましょう。

加えて、著作者に許可を取らず著作物を改変するのも著作権の侵害に当たります。

例えば、人気キャラクターのイラストの一部をアレンジしてデザインに使用することも著作権違反です。

許可を得ずに他人の画像を利用する

芸能人やスポーツ選手などといった有名人の写真を、本人の許諾も得ずにデザインに使用することは肖像権の侵害に該当します。

また、有名人でなくても一般人が写り込んだ画像をオリジナルグッズにプリントすることも著作権侵害に当たるので要注意です。

有名人であっても一般人であっても、被写体を特定できる写真をオリジナルグッズのデザインに使用することは訴訟トラブルへと発展する恐れがあります。

無断で人が撮った写真を利用する

写真も著作物の一つであるため、プロのカメラマンなどが撮影した写真を無断でデザインに使用するのも著作権違反に該当します。

また、フリー素材などを使用する際も、場合によっては著作権違反に該当してしまう可能性があるので注意が必要です。

フリー素材とはその名前の通り、著作権がフリーの素材のことを指しますが、中には「著作者の名前を記載すること」「商業利用の場合は有料」などと規制が設けられている場合もあります。

そのため、フリー素材を使用する際には必ず利用規約などを確認するようにしましょう。

著作権を侵害しないケース

人気キャラクターや有名人の画像をデザインに使用していても著作権を侵害しないケースもあります。

著作権を侵害しないケースは主に以下の通りです。

  • 個人だけでグッズを利用する場合
  • 許可を得た上で利用する場合
  • 自分で書いたオリジナルキャラクターを使用する場合

個人だけでグッズを利用する場合

人気キャラクターのイラストを描いたタオルを家にて家族と共有で使用したり、好きな有名人の写真がプリントされたマグカップを家で使用したりする場合は著作権侵害に該当しません。

上記のように、自分や家族など私的利用の範囲内にとどまる場合には人気キャラクターや有名人の画像をデザインに使用してもよいでしょう。

ただし、インターネット上で制作したオリジナルグッズを公開したり、オリジナルグッズを販売して利益を得ると、著作権法違反となるので注意です。

許可を得た上で利用する場合

著作者や写真に写っている被写体から許可を得た上で使用する分には、著作権侵害として問われる可能性は低いです。

一般的に、人気キャラクターや有名人のイラスト・写真が描かれたコラボグッズは利用許諾を得た上で契約の締結・対価の支払いを行っています

そのため、企業としてコラボグッズを制作したい際には、著作者に許可を取るようにしましょう。

自分で描いたオリジナルキャラクターを使用する場合

自分で考案・描いたオリジナルデザインのキャラクターは、自分が著作権を持つことになるため、デザインへの使用やグッズの販売・配布などは自由に行えます。

また、自分が撮影した写真もオリジナルグッズに使用することが可能です。(※被写体を特定できる写真以外)

ノベルティ制作時に著作権以外でも気をつけるべき2つの法律

ノベルティ制作時は著作権以外に「商標権」「景品表示法」も気をつけなければいけません。

それぞれの内容について詳しく確認しましょう

商標権

商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。
商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。
権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により更新することができます。
引用元:日本弁理士会 商標権とは

商標権で気をつけるべき点は、他社との商標の重複を避けることです。

ノベルティとして使用するロゴ、マーク、名称などが既に他の企業や個人によって商標として登録されている場合、同様の商標を使用することは商標権の侵害になります。

商標権の侵害は法的な問題を引き起こす可能性があり、訴訟や損害賠償などのリスクが存在します。

商標の調査には、特許庁のデータベースや商標登録検索サイトを利用して、類似する商標が既に登録されているかを確認します。

また、商標権の侵害を避けるためには、独自性のある商標を使用することが重要です。

他社と類似しないようなロゴやマーク、名称を採用し、自社のブランドを確立しましょう。

 

景品表示法

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
引用元:消費者庁 景品表示法とは

景品表示法違反とならないために、ノベルティを配布する際は、誇大広告を行わないことが大切です

虚偽の情報や誤解を招く表現は避けるべきであり、広告と実際の提供内容は一致している必要があります。

また、消費者が疑問を持たないよう、内容や条件を明確に表示をしましょう。

ノベルティを制作する際は著作権に要注意!

ノベルティを制作する際は、知らない間に「著作権」を侵害しないように気をつけましょう。

著作権法違反は損害賠償を請求されるのみではなく、企業としてのブランドを失う可能性もあります。

事前に調査を怠らないことで、著作権違法とならないよう対策をしましょう。

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お客様の気持ちに寄り添った提案を心がけておりますので、初めてのノベルティ制作で法律が分からないという方でも大丈夫です。

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