ノベルティの販売は違法なのか?販売や制作するときの注意点を解説

本記事は、ノベルティ制作会社「コシオカ産業株式会社 MONOCOTO Design Lab事業部」が執筆しております。

「ノベルティを販売するのは違法なのか」「販売するときの注意点はなにか」と疑問を抱えていませんか?

結論、品質表示が記載されていないノベルティは違法になるため、基本的に販売できません。

販売品であれば法律にて品質表示が求められていますが、ノベルティは無償のグッズであるため、品質表示が義務付けられていません。

もし制作したノベルティを将来的に販売したいと考えている場合は、あらかじめ品質表示を記載すると安心です。

本記事では、ノベルティの販売が違法に該当する場合について法律をもとに解説します。

また、ノベルティの販売を考えている場合は、コシオカ産業株式会社への相談も併せて検討してみてください。

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ノベルティの販売は違法に該当することもある

そもそもノベルティのような販促品は基本販売できません。

販売する商品には家庭用品品質表示が義務付けられています。

しかし、ノベルティは義務付けられていないので、家庭用品品質表示が記載されていないのがほとんどです。

家庭用品品質表示が記載されていないものを販売するのは、「家庭用品品質表示法」に反するため違法に該当します。

家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護することを目的に、昭和37年に制定されました。
引用元:消費者庁 家庭用品品質表示法とは

家庭用品品質表示が記載されていないノベルティを販売することは、消費者に適切な情報提供をせずに事業者だけが利益を得ることです。

万が一、商品の購入により消費者がケガをしてしまったり、事故が起きてしまった場合、企業の存続を揺らがす大きな責任問題となります。決して知らなかったでは済まされません。

ノベルティを商品として販売する場合は、家庭用品品質表示法を理解し、法に則った表示をつけるようにしましょう。

ノベルティの販売するときの注意点3つ


ノベルティを販売する場合、以下3つのことに注意しましょう。

  • ノベルティに家庭用用品表示を記載する
  • ノベルティの転売禁止を記載する
  • 宣伝方法は景品表示法に則って行う

ノベルティに家庭用用品表示を記載する

ノベルティを販売する場合は、家庭用用品表示の記載が必要です。

将来販売する可能性があるなら、ノベルティ制作の段階で、あらかじめ家庭用用品表示を記載しておくといいでしょう。

家庭用用品表示では、以下の4つのジャンルごとに表示する事項を定めています。

  • 繊維製品
  • 合成樹脂加工品
  • 電気機器器具
  • 雑貨工業品

販売する商品がどのジャンルに該当するか確認し、表示すべき事項を守って販売に踏み切りましょう。

ノベルティの転売禁止を記載する

自社でノベルティを配布する際は、必ず転売禁止の記載をしましょう。

ノベルティのような非売品は、品質表示が義務付けされていないため、転売すると法律違反になる可能性があります。

品質表示とは、消費者が商品の品質を正しく認識するための表示のことです。

また、品質表示法により、販売品の多くは品質表示が義務付けられています。

ノベルティの転売は販売行為と見なされ、品質表示がないことで品質表示法違反に該当する可能性も否定できません。

宣伝方法は景品表示法に則って行う

ノベルティに限らず商品の説明や宣伝は、「景品表示法」に則って行わなければなりません。

景品表示法では、誤認する内容の表示の禁止や景品類の最高額の制限により、消費者の利益を保護しています。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
引用元:消費者庁 景品表示法とは

宣伝方法で特に注目したいのは「誤認する内容の表示の禁止」です。

販売する商品は、品質や内容、価格などを偽って表示したり、誤解を招くような表示をしてはいけません。

たとえば、根拠のない数字を入れたり、普段と同じ値段なのに「セール」や「大特価」と表示したりするのは、景品表示法の違反に該当します。

商品の宣伝は、景品表示法を理解した上で、消費者に誤解のないよう商品の魅力を正しく伝えるよう注意しましょう。

ノベルティ制作で注意すべき法律4つ

ノベルティ制作で注意すべき法律は、以下4つです。

  1. 著作権
  2. 肖像権
  3. 商標権
  4. 景品表示法

1.著作権

著作権とは、著作物を守るために著作者が有する権利のことで、第三者による著作物の無断利用を禁ずる法律です。

第三者が無制限に著作物を利用できると、著作者は著作物から利益を得るのが難しくなります。
著作物の無断利用を許すと、創造意欲を後退させ、創造活動が活発に行われないようになるといった事態を防ぐために制定されました。

たとえば、ノベルティにイラストやキャラクターなどの著作物を、著作者に無断で利用した場合、著作権侵害にあたります。

また、既存のイラストやキャラクターに似せたり、独自の特徴を真似たりした場合も、著作権侵害にあたるため注意が必要です。

著作権侵害にならないためにノベルティ制作時に気をつけること
  1. 企業のロゴや社名、商品名、サービス名、オリジナルキャラクターのみを使用する
  2. 新規のイラストやキャラクターを使用する場合は、類似の著作物がないか確認する
  3. 既存のキャラクターやイラストを使用する場合は、著作者に許可を取る

2.肖像権

肖像権とは、第三者から無断で写真や映像を撮られたり、無断で公表や利用されたりしないように主張できる権利です。

写真を使用したノベルティを制作する場合は、肖像権に気をつけましょう。

たとえば、有名人の画像を無断でノベルティに使用した場合、肖像権侵害にあたります。

肖像権は、有名人だけでなく一般人にも有する権利なので、知り合いの写真でも無断に使用してはいけません。

街中の風景を撮影し、人が写りこんでしまっても個人を特定できないような場合は問題ありません。

肖像権侵害しないためにノベルティ制作時に気を付けること
    1. 個人が特定できる写真は使わない
    2. 個人が特定できる写真を使用したい場合は、許可を取る

3.商標権

商標権とは、商品やサービスについて商標を独占的に使用できる権利で、第三者による無断利用を禁じる法律です。

商標とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用するネーミングやマークのことです。

商標権は、著作権のように創作したときに自然に発生する権利ではありません。

商標権を得るためには、特許庁へ出願し登録する必要があります。

商標登録をする場合、登録する商標と商標を使う商品やサービスを指定して一緒に申請します。

そのため、指定された商品やサービスに登録商標を使用する場合のみ、商標権の対象となります。
指定されていない商品やサービスに対して、第三者が登録商標を使用しても、商標権の侵害にはあたりません。

商標権侵害しないためにノベルティ制作時に気をつけること
  1. ノベルティを広告や販促の目的でのみ配布する
  2. 店舗来店者限定や商品購入者限定など、一定の条件を満たした顧客にのみ配布する
  3. ノベルティを商品として流通させない

4.景品表示法

景品表示法とは、消費者の利益を守る法律です。

商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示したり、過大な景品類の提供を禁止しています。

販売促進を目的としたノベルティは、景品表示法における「景品類」に該当します。

景品類は、提供方法や取引金額によって提供できる限度額が決まっているので、ノベルティ制作では限度額をしっかり確認しましょう。

景品表示法における景品規制3つ
  1. 総付景品
  2. 一般懸賞
  3. 共同懸賞


【総付景品】

総付景品とは、商品・サービスを利用した方や来店した方に、プレゼントとして提供する景品類です。
ノベルティは対象者全員への配布が一般的なので、総付景品であるケースがほとんどです。

総付景品の限度額は以下の通りです。

顧客が支払った金額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上支払い価格の10分の2
支払いなし原則100円


【一般懸賞】

一般懸賞とは、商品購入者やサービス利用者がくじやゲームなどを通して提供される景品類のことです。

一般懸賞の限度額は以下の通りです。

顧客が支払った金額景品類の最高額景品類の総額
5,000円未満取引価額の20倍売上予定総額の2%
5,000円以上10万円売上予定総額の2%

 

【共同懸賞】
共同懸賞とは、複数の事業者が共同で行う懸賞で、地域商店街やショッピングセンターなどで行う福引きやくじ引きなどが該当します。

共同懸賞の限度額は以下の通りです。

顧客が支払った金額景品類の最高額景品類の総額
問われない支払い金額にかかわらず30万円懸賞と関係のある商品・サービスの売上予定総額の3%

限度額を超えるノベルティ制作して配布した場合、処罰の対象となるので注意しましょう。

ノベルティの配布には注意!

ノベルティは店舗の敷地内で配布する分には、全く問題ありません。

街頭や店舗の敷地以外でノベルティを配布する場合は、許可が必要になるので注意しましょう。

ノベルティを街頭で配布する場合は、必ず所轄警察署にて道路使用許可を取る必要があります。

ノベルティを配布するとき、場所によっては通行の妨げとなってしまうこともあります。
道路は通行を目的とした公共施設なので、営利目的で勝手に利用するのはNGです。

仮に無許可で配布すると、警察から指導され、配布途中でも中止になる場合が多いです。
指導に従わない場合、最悪3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

また、駅のコンコースや商業施設などの私有地で配布する場合も管理者からの許可が必要です。

許可が下りた場合は、駅や施設などで定められているルールに従って配布しましょう。

いずれにせよ、配布する側の私有地以外の場所では、無許可で配布できないと認識しておくのがいいでしょう。

ノベルティは法律を正しく理解して制作しよう

この記事では、ノベルティの販売は違法なのか、また販売したい場合注意すべきことや法律について解説しました。

ノベルティは、品質表示が記載されていないため基本的に販売できません。

品質表示を記載せずに販売してしまった場合は、違法となります。

商品化して販売したい場合は、必ず家庭用用品法に則って品質表示を記載しましょう。

また、ノベルティの制作段階では「著作権」「肖像権」「商標権」「景品表示法」に注意が必要です。

万が一、法律を理解しておらず法律違反となってしまうと、罰則が科せられ、企業のイメージダウンにつながってしまいます。

良い品質のノベルティを制作しても、法律に則ったものでないと本末転倒です。

ノベルティを制作するときは、制作前に基本的な法律を抑えた上で取り組むようにしましょう。

ノベルティの制作はコシオカ産業がおすすめ!

弊社・コシオカ産業はさまざまなノベルティを手掛けております。

弊社は、選りすぐりのデザイン事務所やプロモーション会社、ブランディング会社と提携し、お客様のニーズ・想いに合わせて最適な企画・デザインを提供しております。

また、商品企画からデザインや設計、生産までを一貫して行っているのも弊社の強みの一つです。

ノベルティ制作が初めてという方でも、法律の知識も共有しながらサポートいたします。

ノベルティグッズの制作を考えている方は、ぜひ一度ホームページからお問い合わせください。

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